空き家の税制について

空き家コラム

1、固定資産税、住宅用地の特例不適用
一般の住宅に供される土地は、6分の1に軽減されていますが、「特定空き家」に指定されると、この特例対象外となります。
従って、土地の固定資産税は従前の6倍になります。

2、相続税、小規模宅地の評価減不適用
一般居住用の土地は、相続税法上、小規模宅地の評価減という特例を使うことができますが、空き家の場合対象外になりますので、税特典を受けることができなくなります。

3、譲渡所得、居住用財産の3000万円控除の適用
居住用の不動産を売却した場合、譲渡利益が3000万円までは非課税という税特典がありますが、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡しないと、この税特典を受けることができなくなります。

4、譲渡所得税、空き家住宅の3000万円特別控除
新しくできた制度です、空き家になっている不動産の相続人がこの不動産を売却した場合、譲渡利益が3000万円までは非課税とする税特典です。
但し、相続開始から3年後の12月31日までに譲渡するという条件やその他の規定もありますので注意が必要です。

空き家に関する税制は今後も改正があると思います。
空き家は自分ひとりの問題ではなく、地域の資産価値にも影響を及ぼす可能性がありますから、放置するのではなく、適切に維持管理することや、賃貸、売却なども検討する必要がありますね。

※平成28年7月20日現在の法令に基づき記載しています。

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