空家等とは?

不動産賃貸専門用語解説

空家等対策の推進に関する特別措置法第二条に「空家等」の定義が書かれています。

法律を読むと、空き家ではなく、空家と書いているのが意外です。

さて空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。

とあります。

つまり、日常的に人が使っていないことが用件という事になり、数ヶ月に一度使う別荘などは、用件に含まれない。という事になります。

また、建物「又は」敷地となっているので、土地もこの法律の適用を受けることになります。

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