危険空き家に撤去命令

危険な空き家 空き家コラム

危険な空き家空き家対策特別措置法が平成27年5月26日に施行されました。

この法律によると、建物の所有者には家屋の適切な管理が求められており、市町村は、空き家への立ち入り調査をする権限が与えられます。

調査の結果、危険と判定された場合、「特定空き家」に認定され、市町村は所有者に修繕や撤去などの勧告、命令をすることができる事になります。

建物が著しく傾いている事、屋根や外壁が剥がれ落ちている事、ゴミなどの放置により不衛生な状態な事などが認められると危険と判断されるようです。

総務省のデータ(2013年)によると、全国の空き家は820万戸あるそうです。

今までは、「使わない家」は所有者の同意がないと何もする事が出来ませんでしたが、今後は強制的に維持管理を求められます。

この法律で怖いのは、自分の思い通りにならない建物でも、修繕、撤去命令が出される可能性があるという点です。

少し分かりにくいでしょうか?
具体的な例でいましょう。

例えば、親が残した不動産で、兄妹間で揉めていて、相続登記が出来ない財産があるとします。

法律では、死亡を知ったときから三ヶ月以内に相続放棄をしない場合、相続財産を相続したものとみなされます。

相続登記が出来なくても、相続したことには変わりないため、この法律により、空き家の維持管理義務が発生し、命令されれば従わなければならないのです。

いかがですか?

自分で自由にできない不動産に、自費で維持管理を行わなければいけないのです。

使えもしない、売ることもできない財産にお金をかけることが、どれだけ無駄で非合理的か言うまでもありません。

ついでなので、もう一つ例を挙げましょう。
親が所有する建物があるとします。
高齢で認知症になり、施設に入居。自宅に戻ることは絶望的。という場合です。

認知症になると、自信で法律行為が出来ませから、成年後見人をつけることになります。

この後見人が本人に代わって法律行為をするのですが、自宅を売却したり賃貸したりすることは、経済的破綻する危険がある場合を除いて出来ません。

売ることも貸すこともできない空き家。
しかし、放置すると、改善命令。

正に「負動産」状態です。

空き家にしない工夫が必要です。

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