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	<title>修理費  |  空き家緊急相談室</title>
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	<description>空室に税金を払うのはもったいないですよね。お金を生む不動産に蘇らせましょう</description>
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		<title>自然損耗以外の修繕費は借主へ全額請求できる？</title>
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		<dc:creator><![CDATA[空室コンサル杉山善昭]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 23:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[空き家コラム]]></category>
		<category><![CDATA[修理費]]></category>
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					<description><![CDATA[今回のテーマは、修繕費 入居者が退去した際、原状回復をしますね。 自然損耗は貸主負担という事はかなり浸透してきました。 では、自然損耗でない部分は請求してももちろんＯＫ、、、残念ながらそうなりません。 自然損耗以外の部分 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="theContentWrap-ccc"><p><img src="http://www.e-lifestage.com/wp-content/uploads/2017/11/d5a7a24a55a835c0d1f7ef8f73471c82_s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-313" />今回のテーマは、修繕費</p>
<p>入居者が退去した際、原状回復をしますね。<br />
自然損耗は貸主負担という事はかなり浸透してきました。<br />
では、自然損耗でない部分は請求してももちろんＯＫ、、、残念ながらそうなりません。</p>
<p>自然損耗以外の部分でも借主に請求できない場合があるのです。</p>
<p>本来、借主負担にもかかわらず、請求できないものについて説明しましょう。</p>
<p>「減価償却」という言葉はご存知でしょうか？<br />
減価償却とは、物の価値が年数を経過する事によって減少していく事をいいます。</p>
<p>例えば壁紙です。<br />
壁紙は耐用年数が６年となっています。<br />
新品を貼ってから６年経過すると残存価格は1円になります。</p>
<p>残存価格が1円ですから、借主負担部分があったとしても、1円しか請求できません。</p>
<p>少し理不尽な感じがしますか？</p>
<p>考え方の基本は、価値のある物を壊した(低下させた)場合、その損害を補填する。というものです。<br />
そのため、価値が1円の物は1円の保証。という事になります。</p>
<p>価値が1円の物を修繕するのに、10万円受領してしまうと、99,999円分グレードアップ工事をした事になります。</p>
<p>少し話は逸れますが、「退去時に壁紙を全部貼り替える」と契約書に記載したらどうなるでしょうか？<br />
契約自由の原則があるので、このような契約をする事自体は問題はありません。</p>
<p>ただし、そういった約定のプロセスが正当なものかどうかは、注意が必要です。<br />
例えば、通常の家賃相場に比べて格安な家賃設定にする代わりに、退去時に全室の壁紙を貼り替える。という取り決めなら、それほど問題はないと思われます。</p>
<p>しかし、通常の家賃で、退去時にシステムキッチンを交換する。としたらどうでしょう。<br />
もっと言えば、退去時に建物を建て替える。と決まっていたら、、、<br />
お分かりになりますよね。<br />
例え契約書に記載があっても、これは通らない。と判断されるでしょう。</p>
<p>合理的な取り決めなのかどうか？が判断されるという事です。<br />
そのため、契約書に書いておけば、何でも請求できる。とは考えないほうが良いでしょう。</p>
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