ご質問に関する回答
20.7.29にいただいたご質問
根抵当権付きの不動産は名義変更出来るか?
7/29にいただいたご質問
ご質問コーナーにメールをいただきました
ありがとうございます
Q杉山善昭 様
ホームページを拝見しました。
緊急に質問をさせて下さい。
金融機関から融資を受ける際に、
1、私の土地とその上の会社建物、
2、母と兄と私3人名義の土地と、
3、母と兄それぞれ1/3、2/3の所有権を持つ木造2階建ての家屋
に対して信用保証協会から根抵当権を設定されています。共同担保)
母も兄も融資の保証人にはなっておりませんが、
兄から、何か事故があっ た場合の対策として兄の配偶者に贈与したいと申し入れがありました。
根抵当権が設定されているまま贈与、所有権移転登記できるものなのでしょうか?
A○○様
メールをいただきましてありがとうございます
抵当権の付いている不動産の名義を変更することは可能です
名義変更とは売買、贈与、遺贈、相続等です
つまり抵当権と所有権は別個の権利ですから
それぞれ単独で登記をすることができます
(但し、借入を返さない状態で所有権移転をしても 根抵当権は付いたままとなります)
ご質問の核心(と思われる所)のお話をします
お兄様は
現在根抵当権が付いていて
将来返済が出来ない場合に不動産を取られてしまうから
名義を配偶者に変えよう
としていらっしゃるのではないでしょうか?
現在はこの3つの不動産全体(皆様の持分全て)に
根抵当権が付いていますよね?
その場合、仮にお兄様の持分を贈与や売買をして名義を移しても
根抵当権を抹消しない限り、借入返済不能の場合は
差し押さえられてしまいます
つまり
お兄さんの奥様に贈与したところでまったく対策にはなりません
ただ単純に
贈与税、不動産取得税、登録免許税など無駄な出費が増えるだけです
おやめになることを強くお勧め致します
不動産コンサルタント 杉山 善昭
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