ご質問に関する回答

20.5.16にいただいたご質問

瑕疵担保責任

5/16にいただいたご質問


瑕疵担保責任について


杉山さま


はじめまして、OOと申します。 今回は1つ質問させていただきたくメールを差し上げました。



私の所有物件(投資物件)で最近雨漏りが発見されました。 それも施工時からの瑕疵のように思えるものが原因でした。


これは瑕疵を売主や、建築業者に追求することはできるのでしょうか?



物件引渡しからは2年経過しており、平成3年築なので、厳しいというのが一般 見解というのは知っています。


杉山様のご意見を伺いたくメール差し上げました。


お時間のある時にご連絡頂けたら思います。 このたびはお忙しいところ失礼しました。



○○



Aお答えします


○○様 ご質問ありがとうございます



○○様はこの物件を中古でご購入されたのでしょうか?



またこのときの売主は個人でしょうか不動産業者でしょうか?


それにより扱いが違います



ここでは中古住宅を不動産業者から購入した という前提でお話をします


基本的には


「その瑕疵を知ってから1年以内に請求できる」と


民法で決まっています


契約の目的を達することが出来ない場合は解除権もあります



それ以外は補修、損害賠償となります



宅建業法では民法の規定を短くすることが認められています


但し2年以上とすることを要します


その為、1年間瑕疵担保責任を負うと契約書に



記載してあっても無効となり民法の規定に従うことになります


もし契約書に瑕疵担保責任について


何も記載していない場合、こちらも民法の規定に従うことになります



民法の規定に従う場合、一つ疑問があります



瑕疵を知ってから1年以内ということは


例え引渡し後20年経過した時点で 発見された瑕疵も請求できるのかと・・・


これについては 発見してから1年未満でも引渡し後



10年経過した場合、損害請求権は消滅する



と最高裁の判例があります


おそらく債権の消滅時効に合わせた判決だと思われます


売買契約書に「引渡しから2年間と瑕疵担保」と記載してある場合、 修理費はご質問の通り自己負担となります


売買契約書をご確認下さい



不動産コンサルタント 杉山 善昭

過去のご質問はこちらから御覧いただけます

質問大募集中です!

メールの宛先は私の個人メールですので

どんなことでもお書き下さい。記事に掲載する時は個人情報に配慮いたします

------------------------------------------------------------

杉山のブログ
工藤のブログ
富田のブログ

スタッフ紹介はこちら→

life stageで は全国の不動産を取り扱っています。

北海道,青森,岩手,秋田,宮城,山形,福島,東京,神奈川,横浜,埼玉県,千葉,茨城,群馬,栃木,愛知,静岡,三重,岐阜,新潟,長野,山梨,石川,富山,福井,大阪,京都,奈良,兵庫,滋賀,和歌山,岡山,広島,鳥取,山口,島根,愛媛, 徳島,高知,香川,福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,宮崎,鹿児島,沖縄

〜リンク〜

横浜駅徒歩圏マンション情報

アーリア20

クレストフォルム横浜ポートサイド

サンクレイドル横濱

ザ・ヨコハマタワーズウエスト

シルエタワーヨコハマ

パークタワー横浜ステーションプレミア

ロワール横浜レムナンツ

横浜テラス

ヨコハマポートサイドロア1番館

ライフステージ

〒243-0003

神奈川県厚木市寿町1-3-14

マイキャッスル本厚木1階

TEL:046-296-5599

FAX:046-296-4499

運営責任者 杉山 善昭

メール