ご質問に関する回答

20.5.10にいただいたご質問

敷金返還

5/10にいただいたご質問


敷金返還について


ご質問コーナーにメールをいただいたのではなく弊社のお客様よりいただいたご質問です


皆様もご興味がある事項だと思いますので掲載しました



相談事例


今借りている家の



「明け渡しの際は クロスの張替、畳の交換、クリーニングなど・・・ 借主負担」


契約書に書いてあるので負担しなければいけないんですよね と


驚きました。



未だにこんないい加減な不動産業者がいるとは



ネットで「敷金 返還」とか入力して検索すれば いくらでも出てきますが



A大家さん負担です


基本的に 借主の故意、過失などの汚損、損耗以外 大家さん負担です



例えば夫婦喧嘩して壁を壊したとかであれば 当然借主が負担しなければいけませんが



通常の使用をしていて


・畳が日に焼けた


・壁紙が汚れた


・冷蔵庫の裏側の壁に黒ズミが出来た


・CFに物を置いた後が付いた


などなど誰が使用しても普通に汚れるものは貸主負担です


契約書に何が書いてあろうが関係ありません



例えばレンタカーで例えると


借りた車をぶつけてしまったら借主負担


エンジンオイルの交換や磨り減ったタイヤの交換などは貸主負担


考えるまでもなく当たり前。



記載してあっても無効となり民法の規定に従うことになります



元に戻って 民法606条の規定では


「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に 必要なる修繕を為す義務を負う」



とあります



人が使うことを前提とした建物ですから 普通に使うことによる自然損耗、汚損などは 貸主が負担するという意味です


また消費者契約法10条には


こ「消費者の利益を一方的に害する条項を無効」



とする条項があります



その為、契約書にクロスの張替、畳の交換〜 と記載してあってもその取決めは「無効」となる 判決が多く出ています


皆様もお気をつけを


不動産コンサルタント 杉山 善昭

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