ご質問に関する回答

19.11.25にいただいたご質問

市街化調整区域

市街化調整区域にある家を購入しようとしています?

建替えのときに何か問題はありますか?


 

基本的なお話からしていきます

市街化調整区域は市街化を抑制する地域

つまり建物を建てさせない地域となります


この市街化調整区域が定まったのは昭和45年です


行政としては

昭和45年当時、市街化調整区域に指定したからといって

市街化調整区域内の家を全て壊すということはできません


理由は「法律のほうが後に作られたからです」です


よってこの法律の制定当時、既にあった家については

基本的に何回でも建替えを認めましょうという制度を作りました


現在、市街化調整区域に建っている建築物は


1.昭和45年当時から建っている建築物

2.1.を建替えた建築物

3.公共事業などの立退きで建てた建築物

4.農家の家、農業用の施設

5.公共建築物


などがあります


1.2.の建築物は第3者が購入しても建替えは出来ます

3.は立退き前の家の状況次第

4.は第3者が購入しても建替え不可

5.は45年〜の条件を満たせばOKですが事例はほとんどありません


よってあなたの購入しようとしている住宅の状況を

調査せずに建替え可能かどうかは判定できません


また、建替え可能であっても開発許可若しくは建築許可が必要となります


どちらの許可が必要かにより費用も変わります


専門家の詳しい調査をお勧めいたします


不動産コンサルタント 杉山 善昭

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