第6回講座 相続の権利は誰に?
第6回は法定相続の計算方法です
お金や不動産のことはなかなか話しづらくて・・・
気がつけば自分ももう良い年。
今のうちに権利をきちんとしておかないと子供の代で困ることに・・・
相続した不動産を売却すれば生活ももっと楽になるのに。
業務にて相談があった内容をベースに説明して行きます
今回は法定相続の計算をお勉強します
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まず、上の図を御覧下さい
お父様が昭和62年にお亡くなりになっています
この時、長女と三男は相続放棄をしたので母と次男で1/2づつ相続登記をしました
その後次男が平成15年4月に、母が平成15年12月にお亡くなりになっています
しかし次男、母が亡くなったときの相続登記は行なっておりません
果たして今現在法定相続において権利がある人は誰でしょうか?
順番に相続を整理してみましょう
62年に父が亡くなった時の相続は簡単です
父の相続財産は配偶者が半分、子供全員で半分となります(法定相続)
法定相続とは法律で定めれた相続財産の分け方の決まりです
分け方の決まりと言ってもその通りにしなければいけないという訳ではありません
この事例では長女と三男が父の財産について相続放棄しているので相続人は母と次男になります
次男が亡くなった時の法定相続人は次男の配偶者(1/2)と次男の子供(子供全体で1/2)です
つまり母や長女、三男は次男の相続には関係ありません
(次男に子供がいない場合は除きます)
よって次男の持分(父の権利の1/2)を配偶者(1/2)子供全員(1/2)で分けるので
次男の配偶者が父の権利に対して1/4、次男の子供各自は父の持分に対して1/8となります
母が亡くなった時の法定相続人は長女、次男、三男です
但し次男は既になくなっています
この場合、次男に子供がいればその子供は次男の「代襲相続人」となり次男の権利が引き継げます
次男の妻は母の相続には関係ありません
この場合の母の法定相続は子供全員で平等ですから
長女は母の持分の1/3=父の権利の1/6
三男は母の持分の1/3=父の権利の1/6
次男の子供(各自)は母の持分の1/3×1/2=父の権利の1/12
次男の子供(各自)は次男が亡くなったときの権利(父の権利の1/8)がありますので合わせて父の権利の5/24となります
次男の配偶者は関係ないので次男が亡くなったときの権利のまま(父の権利の1/4)です
最終的には
長女:父の権利に対して1/6
三男:父の権利に対して1/6
次男の妻:父の権利に対して1/4
次男の子A:父の権利に対して5/24
次男の子B:父の権利に対して5/24
となります
この事例では長女や三男よりも次男の妻や子供の持分が多くなってしまいます
原因は父が亡くなった時の相続放棄です
相続放棄する場合、ご注意を





