第4回講座 10年保証の表と裏

第4回は建物の10年保証の表と裏を暴露してしまいます

新築の住宅には完成から10年保証をしなければならないと法律で定まっています

しかしこの10年保証には表と裏があります

今回はこの10年保証に注意する事項をお勉強します

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「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によれば


請負人(売主)は注文者(買主)に引き渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の


瑕疵について担保責任を負うと規定されています


先ず、注意することは原条文では請負契約と売買契約を別に定めています


注文住宅ならば請負業者が保証するのは当然ですが



ポイント@


売買契約の場合、保証するのはあくまで売主です


例えば新築一戸建てを購入した場合、工事を行った工務店だけが保証をする契約は


買主に不利となり無効(但し工務店の保証は有効)になります。


売主は買主に対して例え「保証は工務店」と伝えていても、買主に対して保証をしなければなりません



ポイントA


保証される新築住宅とは何か?


この法律において「新築住宅」とは


人が住んだことのない住宅で工事完成から1年未満のものを指します


つまり完成してから1年を経過したものは新築住宅とは呼ばず10年保証の対象にはなりません


余談ですが1年経過という基準は不動産の広告基準でも同様です



ポイントB


保証期間は引き渡した時から起算


工事完成の日から10年ではなく引き渡した日から10年間保証の義務があります


例えば完成してから半年経過した新築住宅を買主に引き渡した場合、築10年6ヶ月まで


保証をするということです



ポイントC


住宅の構造耐力上主要な部分等の範囲とは?


主に2つに区分されます



・構造耐力上主要な部分


基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋交い、火打ち等)、床版、屋根版、横架材で住宅に作用する荷重等を支えるもの


・雨水の進入を防止する部分


屋根、外壁、開口部の戸又は枠、雨水排除の配管のうち住宅の屋根、外壁の内部又は屋内にある部分


と定まっています


つまり構造にあまり関係ない壁紙や畳などの部分は法律上10年間保証しなくてもOKということです


現実的には1〜2年という期間の短期保証がつくことが多いようです



ポイントD


最も大事なポイントを言います


請負業者(売主)が10年の間に倒産した場合、保証は事実上ないものとなる


ということ。


10年保証はあくまで請負者(売主)が生存(倒産しない)していた場合のお話


倒産してしまえば保証は受けられるはずもありません


そんなバカなと思うかも知れませんがこれが法律です


その為、前に説明したように新築住宅を不動産業者から購入し、その後不動産業者が


倒産した場合、建築した工務店に保証義務は基本的にないということになります。


最近稀に20年保証などと謳って販売する会社もありますがあまりあてにならないということです


心配ですよね。



〜対 策〜


そんな問題を解決する為、「第3者保証」というものがあります


万が一、請負者(売主)が10年以内に倒産して保証不可能になった場合、


「第3者機関が請負者(売主)にかわって住宅の保証をしましょう」というありがたい制度です


しかも、その第3者機関は建築中に数回現地に行き工事のチェックをしてくれます


第3者機関は万が一の時にその住宅の保証をしなければならないため


工事がきちんと施工されているか確認しに来るのです


第3者機関は売主とは利害関係のない機関ですのでしっかりと建物を検査していきます


万が一、検査に合格しない場合、次の工事をすることが出来ません


数回の検査に合格すると第3者機関から保証書が発行されます


話は若干逸れますが


請負者(売主)だけが発行した保証書のある住宅と


第3者機関の発行した保証書も付いている住宅


あなたならどちらの住宅を購入したいでしょうか?


勿論、第3者の保証も付いた住宅を購入したいですよね


つまり、第3者保証の付いた住宅は安心だけではなく高く売れる可能性があるということです


先程から第3者機関という言葉と使っています。


具体的に挙げるとジャパンホームシールド


JIOなど他にもまだたくさんの第3者保証期間があります


不動産会社各社それぞれ加盟しているのが現状です


第3者保証機関に加盟していればとりあえず安心と言えます


絶対に避けてほしいのは第3者機関に加盟していない建築業者です


第3者保証機関に加盟するということは工事の施工に関して厳しくチェックをされます


当然手間も時間もかかります


未だに加盟していない建築業者はその厳しいチェックに対応できない


建築業者である可能性があります


また加盟していない住宅は当然第3者保証機関の保証も受けられません


夢のマイホームは第3者保証機関の保証付住宅を購入することをお勧め致します




不動産コンサルタント 杉山 善昭

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